大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(す)170 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件は当裁判所がさきに、被告人Aがした上告の申立について、その上告趣意は

刑訴四〇五条各号の事由に当らないものとして、同四一四条、三八六条一項三号に

より右上告を棄却した決定に対し、別紙のような理由により異議を申立てるもので

あるが、右のごとき当裁判所の決定に対し異議の申立をなしえないことは、当裁判

所の判例とするところであるから(昭和二五年(す)第二五七号、同二六年一二月

二六日大法廷決定)、本件申立は不適法として棄却すべきものとし、裁判官一致の

意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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